労働組合の皆さまに向けた研修・勉強会

労働組合の役員の皆さま・一般の組合員さん向けに、「人事労務に関するテーマ」「公的年金に関するテーマ」を中心に、分かりやすく、楽しくをモットーに解説します。
定例会形式(月例、隔月など)あるいは特定のテーマの時にご利用いただいても結構です。

講演可能なテーマは、次のとおりです。

  • 最近の人事労務に関する話題から
  • 法律の改正があったもの
  • 春闘、賃上げ関係
  • 社会保険・労働保険・年金の基礎知識
  • 労働基準法の基礎知識
  • 解雇・退職に関する話題

講師としてお呼びいただいているのは、次の場合です。

  • 労働組合全体の研修時における「労働に関する講演」講師
  • 新規役員(三役、執行委員、班長等)の研修会の講師
  • 特定のテーマにおける勉強会の講師
  • 定例(毎月、2ヶ月毎など)の勉強会の講師

講演が難しいテーマは、次のとおりです。

  • 裁判例・判例の解釈を含む内容
  • 行政・司法の対応に関しての疑義を含む内容
  • 不当労働行為等の労働組合法・調整法に関する内容、労働組合自体の内容
    • 大変申し訳ありませんが、上部団体または労働者側弁護士先生へご相談いただくようお願いします。
    • 「労働組合とは」「労働組合の在り方」「組合員の心得」「労組としての闘い方」などのテーマは対応していません。

社会保険労務士は使用者側?

社会保険労務士は、
労働組合側からは「使用者側」、使用者側(会社・企業)からは、たまに「労働者寄り」と言われます。

実際は、労働法令に沿って、講演をさせていただいておりますので、どちらかに偏ることはありません。社労士法にも「依頼に応じる義務」がございますので。
いわば、中立的・第三者的立場です。

ただし、「対策・対応」をテーマとした講演の場合は、講師依頼者側にとって有利になる「対策・対応」を考えます。
ご依頼者にとってメリットのある講演や勉強会とすべく、最大限の努力を払います。

なお、現行法令の解説、立法が見込まれている法令の解説に関する講演はお受けできますが、現時点の判例・法律・通達に反するような内容(提言は除く)の講演のご依頼は、お受けしておりません。
(過去に、現状をお話しする講演で、当時の判例・法律・通達を否定する抗議があったためです。)

労働組合との関係は

私、桑野は、社会保険労務士開業前のサラリーマン時代、憲法の教科書にも載っている、国家公務員で当時組織率ナンバー1の全農林労働組合で支部の執行委員、班長、選挙管理委員などを経験しております。

ただし、現在は社会保険労務士として開業していることもあり、経営者寄りと言われても仕方ありませんが、比較的中立的あるいは順法精神で、講師をさせていただいております。

労働組合での講演等実績は

下記は、講師としての講演等の実績一例です。

  • 長時間労働とその影響
    • 1時間15分
    • 労組の研修会において
  • 労災の基礎知識
    • 1時間45分
  • 今後の労働法の傾向
    • 2時間
  • 65歳雇用義務化の対応
    • 2時間(相談付き)
    • 雇用延長義務化を目前にした集会において
  • パート労働法の概要
    • 2時間(相談付き)
    • 改正パート労働法の施行を目前にした役員中心の勉強会において
  • 定例の勉強会(会場は、貴労働組合指定または大阪社労士事務所)
    • 1時間(毎月または隔月など)、テーマは時宜に沿った内容
    • テーマの一例
      「春闘の状況について」「賞与の考え方」「各種手当ての支給状況」「長時間労働を無くすためには」「公的年金の基礎知識」「労働基準法のポイント」「社会保険の基礎知識」「パワハラを防止するには」など

労働組合様向け講師のご依頼と料金

おおよそのテーマをお決めいただき、日程は1カ月半以上前を目安にご連絡いただければ結構です。

ご依頼に当たり、必要な項目は、次のとおりです。

  • 日程
  • テーマ
  • 主催者
  • 会場
  • 参加見込み者数
  • ご担当者様ご連絡先(連絡可能な時間帯)

ご連絡をいただき次第、こちらから連絡を差し上げます。
日程の調整、テーマの確認をメインに十分に確認をさせていただきます。当事務所で事前に面談、打ち合わせをしていただけます。

正式なご依頼は、口頭でも構いません。
「講師依頼書」を送付いただくのがベターですが、無い場合は当日の日程表をお送りいただくことで講師依頼書に替えさせていただきます。

講師料は、貴労働組合の規定にお任せします。
規定がない場合は、講師料の目安は、2時間5万円です。
定例会形式の勉強会の場合は、講師料の目安は、1時間1万円です。当事務所のセミナールームでの勉強会・研修会も可能です。
弊所からの所要時間が概ね1時間以内までは、日当は不要です。JR大阪駅から片道3時間以上掛かるような場所での開催は、地域・地元の社会保険労務士先生にご依頼なさる方が良いと思います。

講師料のお支払いは、当日の現金払いまたは口座振り込みでお願いしています。


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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