在職老齢年金とは

60歳以上で厚生年金保険に加入している方が対象者です。
再雇用の場合、60歳を過ぎての転職の場合とも、雇用形態や労働時間等により、厚生年金保険の加入資格の有無が決まりますので、まずはお勤めの会社や再雇用や転職されるご予定の会社に、ご質問をされることをおすすめしています。
もちろん、60歳の時点で厚生年金が全く支給されない方であれば、60歳の時点では在職老齢年金の問題は生じません。

「仮」の話では現実味が無く、理解しにくい面がありますので、最低でも「労働時間数」「再雇用・転職後の給与」をお調べいただくか、予想した方が良いでしょう。

年金事務所でも、在職老齢年金の相談にはのってもらえますが、やはり「再雇用・転職後の給与」を見込みで構わないので、あるに越したことはありません。

在職老齢年金とは、賃金(給与・役員報酬、賞与)と厚生年金の調整の結果の年金を指します。


在職老齢年金よくある質問

  • 立法主旨・行政解釈・保険者や、年金制度、会社への批判については、質問事項に入れておりません。在職老齢年金の金額計算に関することは、お答えしておりません。

60歳以後も勤務するつもりですが、何時間働けば年金は、減額されるのでしょうか?

お勤めの会社が厚生年金保険に入っているという前提でお話しさせていただきます。正社員・嘱託・アルバイトなどの名称に関係なく、いわゆるフルタイムで働く社員の3/4以上の時間数を働くと、厚生年金保険に加入することになりますので、厚生年金が調整されます。
例えば、フルタイムで働く社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合、40×3/4=30時間以上働く場合は、厚生年金保険の加入者となります。
現在、厚生労働省や会計検査院では、在職老齢年金のチェックが厳しく、労働時間は「契約時間」ではなく「現実に働いた時間」で見られる場合がほとんどです。
 

60歳になれば、妻と自営業を始める予定です。年金は、調整されるのでしょうか?

自営業の定義がありませんが、「個人事業で、同居の親族と始める事業」とした場合は、厚生年金保険の加入事業所(適用事業所)にならないのが普通ですから、厚生年金の調整はありません。厚生年金が調整されるのは、厚生年金保険の加入事業所となった場合だけです。奥様が60歳未満でしたら、国民年金に加入することをお忘れなく。

今、まだ定年まで少し時間がありますが、年金を減額されるより、完全にリタイヤした方が良いと思いますが、働くのとどっちがトクなんでしょうか?

結論を先に申し上げますと、「どちらがトクかは判断できない」となります。何分にも哲学的な問題が含まれるからです。また、給料の高低、厚生年金の金額、労働条件などいくつもの要素が複雑に絡み合っていますので、損得は、アドバイスできません。減額される年金の金額と、給与の手取額で比較される方もいらっしゃいますが、「働くこと・働けること」の喜びを味わう方もいらっしゃいます。働ける場があるのであれば、「働く方がトク」ではいかがでしょうか。

私は会社を経営しています。今度厚生年金をもらう社員がいるのですが、給与はいくらにすれば良いのでしょうか?会社にとっても、社員にとっても一番いい金額を教えてもらえるのだろうか?

実は、この質問が一番多いのですが、他の方とのバランスや、厚生年金を受給される社員さんの健康状態なども、考慮してはいかがでしょうか。単に、会社側の経費を少なくする計算は、パソコンソフトを使ってすぐにできますが、あくまで「参考」程度にお知らせしているレベルです。「良く働いてくれた社員の給料を、そんなに下げられない」「嘱託再雇用の場合の給料は、一律○○万円と決めている」と言う社長も少なくありません。

私は、厚生年金保険に入ったことがなく、45歳からは自営業で、国民年金にしか加入したことがありません。私の国民年金も、所得があると減額されるのですか?

国民年金だけのご加入の場合は、何も調整されません。厚生年金を受給される場合は、調整の可能性があります。 

私は今月60歳になります。ただ、銀行で計算してもらったところ、在職老齢年金はゼロで、厚生年金の支給は完全にストップしてしまうと言うことでした。手続は、再雇用の退職時で良いのですよね?

在職老齢年金としての支給額がゼロの場合でも、できるだけ受給年齢(しばらくの間は60歳)になったら、年金請求の手続をおすすめしています。それは、次の理由からです。

  • 現在時点の年金支給額を確認できる
  • 生活設計のため
  • 厚生年金保険加入期間等のチェック

平成15年4月から、社会保険料の総報酬制が始まりましたが、在職老齢年金は何か変化はありますか?

社会保険料の総報酬制導入に伴う、在職老齢年金の新しい計算方法は、平成16年4月からです。それまでは、今までと何ら変更はありません。ただし、新しい計算方法にはボーナスも含まれることとなりました。対象は過去1年分ですので、実際は平成15年4月以降に支給されるボーナスも対象となっています。そのため、ボーナスを多めに、標準報酬月額相当で3.7カ月以上支給しているところでは、在職老齢年金は今までより手取額が減ります。



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