セールススタッフへの定額の営業手当

 労働基準監督署の調査は、昔も最近も、残業代(割増賃金)の不払いあたりを丹念に調べますが、是正勧告絡みで業務のご依頼を受けた場合は、必ずと言っていいほど、「営業手当・外勤手当」が指摘されています。

 1つは、労働時間の管理が十分でないこと、もう1つは残業代の基礎単価問題。

 どちらも、時間管理を十分にするため書面にて残し、就業規則賃金規程にきっちり内容を記述しておく。これだけで、十分なのですが、それさえ出来ていない企業様が非常に多いです。

 「営業職には、営業手当(外勤手当)を支給する」だけでは、不十分で、残業代相当であり超過した分は別途支給する旨、賃金規程などに規定しておくことが必要です。

 「営業マンに残業代なんか払わないのが分からないのか」と言っても、労働基準監督署の係官に言ってもムダで、賃金規程に定める方が先です。

 ちなみに、事業場外のみなし労働は、これだけ携帯電話が普及していることを考えると、適用は、非常に困難と言わざるを得ません。



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