お断り

このページに記載の内容は、個別の内容でなく、一般的なものです。記載内容を実行された場合の結果については、保証または責任は負いません。実行に移す場合は、慎重に、専門家(社会保険労務士、弁護士など)にご相談のうえ、お願いします。

大阪社労士事務所では、「未払い残業代の対策」「時間管理の問題」のアドバイス・支援を行っています。「お問い合せ」フォーム、またはお電話にて、ご連絡ください。

未払い残業代の現状

平成20年を過ぎた頃から、新聞などのマスコミで「サービス残業」として大々的に取り上げられるようになったのが、この「未払い残業代」の問題です。

それ以前から、労働基準監督署の調査により是正勧告としては、もっとも指摘されやすい項目でした。問題自体は、新しい問題ではなく、古い問題です。

なぜそれが、大きな問題になっているのか。
それは、「労働者・従業員の意識の変化」が一番です。
「ウチの会社には関係ない」という考えは、むしろ危険とも言えます。

二番目に、情報の収集が容易になったこと、インターネットですぐに各種の人事労務の情報が手に入るようになったことです。

次に、弁護士・司法書士などが、過払い金返還訴訟から徐々にですが「未払い残業代の請求」に乗り出していることです。インターネットで検索をすると、多くの法律事務所・司法書士事務所・行政書士事務所が、未払い残業代の請求を、仕事として取り扱っていることが分かると思います。着手金無しで、受任する事務所もあるほどです。


未払い残業代の解決第一歩

何より、社長・経営者・人事労務の担当役員が、「未払い残業代が存在すること」「未払い残業代を解決するために、何らかの方策をとらなければならない」と思うことが、解決の第一歩です。

すでに書きましたが、
「ウチの会社には、未払い残業代の問題は、関係のないこと」
「残業代は、きっちり支払っている」
と思うほど、対策は後手に回ります。

次の事項は、当事務所へご相談のあった一例です。

  • 数万円の未払いであっても、労働基準監督署から調査を受けたり、法律事務所から内容証明郵便が届いています。
  • 終業時刻以降の残業代は支払われていましたが、始業時刻前の、いわゆる早出残業代を請求されました。
  • 残業代単価(割増賃金の計算方法)を間違えていました。(ちなみに、顧問先様ではありません。)

相当真面目に労働時間管理・残業代の対応をしている企業でなければ、どこの企業にも「未払い残業代」は存在する、思う方が自然です。


未払い残業代の対策を考える

社長・経営トップ

社長・経営者など経営トップの「宣言」が、最も効果的です。

「残業時間は、減らす。」
「残業した場合は、その時間に対しては、残業手当を支払う。」
この、当たり前のことを、経営トップの方に宣言していただかないと、始まりません。

そして、重要なのは、「そんなこと、できない」ではなく、「どうしたら、できるのか」を考えることです。経営トップの宣言を基に、人事労務の担当役員・ご担当者に、その方法を提案するよう、指示・命令して頂くのです。

全社的対応

「未払い残業代」の問題は、人事労務・総務のそれではありません。

社長・経営者・取締役などの役員はもちろん、営業、業務、製造、設計、現場、店舗など、全社的な対応が必要です。「それは、人事の問題」「営業や設計の現場を知らないのか」という声は、必ず出てきます。

経営トップが宣言し、人事労務の役員・ご担当者は、具体策を提案する、それで良いのです。社長・経営者の思いを、現実の「見えるもの」(見える化)にするだけです。

ですので、経営トップの宣言が必要です。

具体的対応

人事労務・総務の面だけのアプローチでは、おそらく解決しませんので、次の3つの面から対応を考えます。

  • 人事・人材の面から
  • 就業規則・賃金規程などの社内規程・システムの面から
  • 業務の面から

1.人事・人材の面
人材教育、管理者教育、適正配置、適性配置、適正人員の検討などがあります。

2.人事システムの面
就業規則・賃金規程の見直し、賃金体系の見直し、残業命令の指示系統見直しなどがあります。

変形労働時間制を切り札にする考え方がありますが、現時点で変形労働時間制を導入していないのであれば、変形労働時間制の安易な導入は、大阪社労士事務所ではおすすめしません。

3.業務の面
5S、シフトの変更、手法の見直し・転換などがあります。

人事労務・総務のご担当者以外の方が、この面では詳しいでしょう。

この1.2.3.をバランス良く、対応するのが望まれます。


不利益変更の対応

上記具体的対応をとると、ほとんどの場合、「労働条件の不利益変更」の問題が生じます。

従業員に丁寧に説明し、理解を得ることが必要です。
全員から、合意を得ることができない場合であっても、経営判断によって、制度やシステムの変更に踏み切ることができます。

常識的に、100名の社員がいる会社で、50名の反対があれば、その制度・システムの変更は、かなり無理があると言えるでしょう。
未払い残業代の問題以前に、その制度・システムの変更自体が、労働トラブルの種になるので、ご注意ください。


未払い残業代が表面化した場合

労働基準監督署の調査があった」
「ユニオンから団体交渉の申し入れがあった」
「残業代支払いについて、内容証明郵便が来た」

本当なら、残業代の未払いが表面化する前に、対策を講じることができればよいのですが、後手に回ってしまった場合は、どうするのか。

自社で対処できそうであれば、これから同じようなことのないよう、早急に「未払い残業代の対策」「労働時間管理の適正化」に着手することを、おすすめします。

自社で対処することが難しい場合は、すぐに、知り合いの弁護士・社会保険労務士などの専門家に、対処法について相談を持ち掛けることを、おすすめします。「早め」が良いでしょう。


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