商工会議所さん、金融機関さんが、なぜ?

【大阪社労士事務所は、人事労務を通じて、ゴーイングコンサーンのお手伝いをしています。】

最近、商工会議所さんや金融機関さんからの問合せが相次いでいます。
内容は、「マイナンバーセミナーに会員・お客様を参加させたいが。」というもの。

最初はニュアンスが分かりませんでしたが、どうやら「もう自団体・自社ではマイナンバーセミナーを開催する予定はないが、大阪周辺でどこかがセミナーを開催していれば。。。」ということのようです。参加費が1000円なのでハードルも低いので。。。

確かに、大阪商工会議所や各種の発表を見ていても「マイナンバー対応済みの中小企業」はまだまだ一ケタ台のパーセンテージ。それを考えると、商工会議所さんや金融機関さんは自分の所でマイナンバーセミナーを開催しても良いのではないでしょうか。
そう、あと年内に1回程度はできますよ。

大阪社労士事務所セミナー講師

私は、この木曜日・金曜日と連日マイナンバーセミナーの講師を務めさせていただきました。給与計算ソフトの開発会社さん(「大蔵大臣」「給与大臣」「人事大臣」の応研株式会社さま)が主催者ですが、来月11月も数日行います。
(このようなキレイなビルでお話しさせていただき、感謝です。 ↑)

安全管理措置の具体的な対応が分からない
●取扱規程(特定個人情報等保護規程)の策定の仕方が分からない
●就業規則のどこを変更すれば良いのか分からない
まだまだ、このようにお思いの中小零細企業様が多いようですから、マイナンバー企業実務セミナーの講師として、大阪社労士事務所へご依頼ください。

日程が合えば、2週間程度先でも講師対応できます。
講師料は、団体様・金融機関様の会員様等のためであれば、おまかせです。

そういえば、某商工会議所の経営指導員さんの質問「建設業の一人親方も・・・」。このことだったんでしょうか?ただ「給与なのか外注費なのか」は、マイナンバーの問題ではありませんので、当事務所に問題を振られたとしてもお答えしかねます。税務の問題ですので、個別のご相談対応をしてしまうと税理士法違反に問われてしまいます。

課個5-5
平成21年12月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。 
 なお、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和29年5月18日付直所5-22「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和30年2月22日付直所5-8「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)及び昭和31年3月12日付直所5-4「大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう『大工、左官、とび等』の意義等について」(法令解釈通達)は、廃止する。

(趣旨)
 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得が所得税法第27条に規定する事業所得に該当するか同法第28条に規定する給与所得に該当するかについては、これまで、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)ほかにより取り扱ってきたところであるが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから所要の整備を図るものである。

記

1 定義
 この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう。

2 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分
 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。


大阪社労士事務所

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