運送業に強い社会保険労務士を探す

「運送業に強い社会保険労務士を探しています。」
と電話でコンタクトがあり、訪問しました。

事情を伺うと、「特殊な運送業界の労務管理に強い社会保険労務士」がご希望だったようで、早々に引き上げさせていただきました。社会保険労務士をする前の職場が貨物運送業(トラック)の方は、決して少なくありません。大阪でもグーグル検索をすれば、1枚目の結果に3つの事務所が出てきました。
(弊所・大阪社労士事務所は、「運送業」では検索結果に上がってきませんでした。)

開業社会保険労務士であれば、改善基準告示はもちろん知っていますし、理解しているはずです。弊所にも、運送業のお客様が。あいにく、ほとんどが短距離の陸送で運転時間、拘束時間、休息時間で違反状態になることはありません。

ただ、労務トラブルの原因が何だったのか、労働条件の明示が不十分、就業規則の規定が未整備だった、時間管理ができていなかった、これらは運送業界だけでなく、IT業界でも、医療機関でも介護施設・社会福祉施設でも飲食店でも同じです。
「何が本当の原因だったのか?」

就業規則を変更見直ししても、顧問社会保険労務士を特定の業界に強い方に変えても、労働トラブルの原因が分からないと、対策・対応はとれません。

ごくまれに、
「すぐ解決策を提示しろ」
と言われます。

ただ通常は、順を追って、ヒアリング→問題点あぶり出し→対策提示→実際の対策に着手、と風になると思います。
「問題点は、分かってる、ココ。」と分かっているのなら、担当の役所、例えば労働基準監督署で教えてもらっても構わないでしょう。
(労基署は、改善に意欲のある事業所なら非常に親切に教示してくれます。)

運送業は、確かに労働基準法の範疇では、異色の業界です。が、全く、労働基準法が適用されないわけでなく、改善基準告示だけが特殊、それだけです。業界の内部事情は、労働基準法・社会保険各法とは関係ありません。

今回訪問した事業所様は、すでにトラブル処理自体は終わっておられ、今後の予防策として、「運送業界に強い社会保険労務士」を探しておられたようです。

適任の方が見つかれば、良いですね。


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