社会保険の適用拡大・セミナー講師を行います

今年の10月から、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が始まります。

501人以上の被保険者(現時点)がいる事業所(法人、個人を問わず)が対象です。

適用拡大となる短時間労働者の条件

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月額賃金88,000円以上であること
  3. 継続して1年以上雇用されることが見込まれること
  4. 昼間部の学生でないこと

少しだけ解説を。

  1. 「所定労働時間を上手く設定すれば済むのでは?」ではありません。すでに、年金機構FAQで回答が出ています。
  2. 「除外できる報酬」ですが、賞与と通勤手当程度と考えておきましょう。1.と同じで、時間外・休日の誤用はやめておきましょう。
  3. 育児休業でも同様に考えれば良いかと思いますが、積極的に1年未満で期間満了すると明示されていない限りは、「見込まれる」と判断せざるを得ないでしょう。

遠くない将来には、501人の基準の変更も見込まれています。

ちょうど、2つの団体様から、研修会・勉強会のセミナー講師として「厚生年金保険・健康保険の適用拡大」をテーマに担当させていただきます。6月、7月です。もちろん、「公表・公開されている情報の解説」だけでなく、「今後どのようなアクションを取れば良いのか」にも比重を置いて、お話しさせていただきます。
(6月、7月とも、団体様のメンバーを対象にした研修会・勉強会であって、一般の方は参加できないように伺っています。)

決して、「501人以上の大企業」だけの話ではありません。
今のうちから、「今後どうしたら良いのか」考えてみませんか。

「同一労働同一賃金」「無期転換ルール」も、視野に入れながら。

≫≫セミナー講師、承ります。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。

次回開催は、未定です。7月か9月か11月か。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の対応もしております。
お問い合わせからお申し込みください。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

6月6日に開催します。開催確定です。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。