出張の際の日当は、どのように計算する?

東京に支店を持つ企業様から、出張の件で相談の電話がありました。
「出張での、日当の出し方について確認したいんですが?」
労務相談顧問でご依頼いただいるお客様です。

●東京支店と本社での、国内出張の際の日当の日数の算出方法が違う
国内出張旅費規程は、あります。ただし、早朝出発、午前中出発、午後出発、深夜出発の場合の細かい規定はありませんでした。もちろん、帰着の場合もです。今までどうしていたのか、歴史のある企業様ですので、「慣例」でやっていたのが実情です。今回、担当部長様も初めて知ったので、相談に至ったそうです。海外出張とともに、国内出張旅費規程はチェックが未だの規程類でした。

●日当って、そもそも何?
いちおう、弁当代、出張の雑費…。税法上は非課税ですし、実費弁償、何がか分かりませんが。「要る・要らない」に発展しそうですので…。

ちなみに、以前にも「日当の金額」の妥当性についてご相談が有り、その際に、労政時報の旅費・日当の特集のページをご覧いただきました。顧問社会保険労務士として、ほったらかしにしていた訳ではありません。

それ以外にも…。
●前泊、後泊の基準が無い
出張自体は相当数ある企業様ですが、通常の打ち合わせ自体は、時間調整をしての出張ですので問題ありません。年に数回ある、イベント・出展や式典での出張が問題になっています。前泊・後泊を今までどうしていたのか、出張する担当者の希望によっていたそうです。
(本来は考慮する必要の無い、自宅住所を配慮して、本人の希望で前泊・後泊を決めていたのが実態です。)

法律に基準が無い労働条件については、会社側・使用者側が条件を示して、従業員が知りえるようにしておかなければ、ですね。
例えば、休職・復職、懲戒処分が代表格でしょうか。←法律、労働基準法や労働契約法で決まっているわけではありません、念のため。

今回、なぜ、検討事項として出てきたのか?
新任の取締役様が決裁をする段階で、疑問に思い、担当部長に質問したのが発端です。管理部門の担当役員様は別にいらして、その方は「まあまあ、ええように」ニコニコ顔の方です。

結論として、どうするのか。
どのように、日当の日数計算をして、宿泊をどうするのか。

今回は、取りあえず、以前からの計算方法で行う、宿泊は出張者本人の希望による、それでやっていただくことに。
今後は、国内出張規程、海外出張旅費規程の見直しをすることだけは決定しました。

この企業様、すごく良い会社で、昔(いつのことか分かりませんが)は、移動時間も労働時間として賃金を支払っていたそうです。
「前泊、後泊」、厳しい基準を設けると出張者の方に恨まれそうです。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。

次回開催は、少し先の11月です。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の相談もしております。「マイナンバー監査業務」も承ります。
お問い合わせからお申し込みください。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、10月5日に開催します。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。