書類送検された責任者、どうしますか?

「◯◯労働局は、法人と、責任者◯名を書類送検しました。」
そんな新聞記事を、チラチラ目にしませんか。

注釈:Wikipediaから引用
「書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。」

書類送検された責任者は、新聞記事を見る限り、取締役ではなく従業員(◯◯部長、◯◯支店長など)の性格をお持ちの方が多いと思います。

「逮捕されるような従業員は、クビでしょ、常識で考えて。」
とは、就業規則の作成を請け負ったときに、社長様から言われる言葉です。

もうお分かりだと思いますが、社会保険労務士が書ける記事で「送検」なんてのは、労働基準法違反か、労働安全衛生法違反か、最低賃金法違反か、たぶんそんなところです。良し悪しは別として…。

ある意味、会社のために一生懸命職務を全うしようとしていた責任者の方が、例えば36協定違反や残業代未払いの労働基準法違反で事情聴取され、その後書類送検をされてしまった。
(社命に背くような従業員は、部長や支店長に登用されないでしょう。)

会社、人事総務・管理部門としては、どのような対処が考えられるのでしょうか?
もちろん、就業規則に則ってですが。起訴されるのか不起訴なのか起訴猶予なのか、万が一裁判になっても白黒の判断はまだ先。ただ、書類送検されたと言うことは何らかの証拠があったということでもあります。就業規則の懲戒処分の規定に則って、粛々と処分を決定するのでしょうか、それとも?

幸いにも、弊所・大阪社労士事務所のお客様が労働法違反で送検されたことはありません。そのため、実務的に考えたことはありませんが、おそらく社長様やオーナー様の意向に因るだろうなと。
(大企業や上場企業では、ルール重視・株主利益重視でしょうが。)

お客様に、この件で相談を持ち掛けられたら、私が準備している答えはあります。でも、このブログでは披露できません、と言うか書けないこともあります。顧問弁護士の先生がいるいないでも変わってきますし。
(人事労務の問題は、平時であれば=裁判・司法の場まで行かなければ、だいたい弊所に投げてくる弁護士先生ばかりです。顧問社会保険労務士、がんばれよ、と受け取っています!)

そんなことにならないよう企業様の人事労務・労働問題を「予防・防止」するのが社会保険労務士の使命、弊所・大阪社労士事務所の存在意義です。

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