社内の役職と、法律に基づく資格・職名は別もの

最近、介護事業所・障害者支援施設・建設業の方と、仕事の打ち合わせをする機会があり、そこでの話しです。

具体的に、どんな話しをしているのかというと、就業規則の作成・事前の打ち合わせでの、役職手当の考え方について。役職手当なんて、「部長に○万円、課長に○万円でしょ」と思われたかも。

勘の鋭い方なら、ピンと来たかも知れません。
●建設業:監理技術者、主任技術者
介護事業所:サービス提供責任者(サ責)
●障害者支援施設:サービス管理責任者(サビ管)

つまり、この職名=職務に対して、役職手当を支給したい。
(いずれの業種の事業所様も、設立から数年、数ヶ月で、新しいところです。弊所は業種特化していませんので、もしかしたら、的外れのことを書いているかも知れません。)

そして、国家資格などもありますよね!
●建設業:1級建築士、1級土木施工管理技士など(一部です)
介護事業所:介護支援相談員(ケアマネ)、介護福祉士、ヘルパー2級など(一部です)

部長や課長、施設長は、社内の役職名。
監理技術者、サ責、サビ管は、法令に基づく職名。
1級建築士、ケアマネは、資格の名称。

社内の役職名に対して、役職手当を支給するケースが多いと思います。資格に対しては、資格手当、取得一時金などで処遇するのが、一般的でしょうか。

「監理技術者は、管理監督者に決まってる。」(元請けさんなので)
「主任技術者も、管理職に決まってる。」
「ケアマネも、自由に動かないといけないので、管理職でしょ。」
「サビ管(ここだけ別ですが)も、管理職では。」

そう、管理監督者の扱いにも影響してくるんです。

賃金規程・給与規程で、役職手当の支給対象を決めるのは、企業様の自由です。社内の役職と外部で通用する職名・資格をごっちゃにしても、方針がそうなら、別に問題はありません。
が、将来の企業像がある程度想像できるのなら、早いうちに、よーく考えて役職手当の支給対象者も決めておいた方が良いのは間違いありません。

今回、その3つの事業所様(企業様)の代表者の方と打ち合わせしていて、感じたことを書き留めておきます。


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